建設業(職人)のアルバイトと一人親方の違いについて。法律に詳しい方、現場監督など詳しい方へ質問
長くなりますが、建設現場で働く作業員の立場について教えてください。国交省からの社会保険未加入問題で、正社員であることの証明を求められる事が多くなりましたが“アルバイト”という雇用契約でもOKですよね? アルバイトという契約であっても、正社員と同じ作業をして責任の所在+労災の適用も一人親方と違って雇用主にあると思います。健康保険、年金、雇用保険も条件によっては加入出来ますし、源泉もしてもらいます。

定年で一度退職して失業保険(65歳以上なので一時金)を受け取り、雇用契約を新たに交わして退社した会社に呼ばれた時にアルバイトとして日給で仕事をしようと考えています(期間は体が動く限り)。私のように会社を辞めて1人で職人をしていく人=一人親方ではないですよね? 一人親方は個人事業主として登録(役所?税務署?)をし、労災の特別加入をして、安全書類も自分で作成して注文書・請書を上位会社とかわして、給与でなく請負として請求しなければいけません。(でも近年の親方は1日●円の応援のような形で実質は社員のような方が多くないですか?) 若い時ならまだしも、今から1人でこのような事をするのは面倒なので“アルバイト”で勤務したいのです。

そこで、正社員ではないけどアルバイトとして現場に入って労災や書類作成をしない事が間違っていないか教えてもらいたいのです。→ 気になるのは作業員名簿は今までと同じ雇用主の欄で良いかと、現場の労災が適用されるかと言う事です!
会社から直雇用される「アルバイト」ならば労災保険は会社で入れてもらえるので、請負者(一人親方)とは立場が違います。

会社との契約の際「請負」としてでなく「労働者」として労働契約を結べば大丈夫です。

必要書類は全て会社が用意します。

penkpopoさん
変な質問ですが、退職されて、失業保険をもらわない人っていますか?
仕事やめる=失業給付は当たり前みたいなのが頭から離れないのですが・・・・今まで収めてきた分もらわないと損みたいなのはないのでしょうか?

あと、失業給付の手続きして、あとあと辞退する人っていますか???
失業給付は、あくまでも求職中の人が受けられる給付です。
よく勘違いされている方が多いのですが
退職したご褒美にもらえるものではありません。

それに雇用保険は失業給付のためだけに存在するのではありません。
私は失業給付は過去一切受け取ったことはありませんが
子供が一歳になるまで、育児休業給付を受けていたので
すでに支払った保険料より、かなり得してることになりますね。

>辞退
給付の手続きをするのが遅くなって、本来もらえるはずの満額を受け取れない人もいるでしょうし
扶養に入ったほうがメリットがある人は、辞退するかもしれませんし
もらえる期間に留学や長期旅行などで国内にいず職安に行けなければ
当然辞退ということになりますね。
失業保険の認定について。今の会社は契約社員でもうすぐやめ別の業種へ転職を考えてます。ただ今の会社に週1のバイトでしばらく残るつもりです。この場合失業保険は認定してもらえますでしょうか。一旦離職→アルバ
イトで新たに契約という形を形式的にもとらないとダメでしょうか。
雇用保険をもらうためには「離職票」をハローワークを持って行き申請が必要。
会社は辞めなければそれを発行できない。したがって一旦退職しないと会社を辞めないでアルバイトしていたら受給できない。
失業保険の給付制限期間中です。
派遣会社に3日間の仕事を紹介して頂いたのですが、
雇用手続が必要で年金手帳や雇用保険者証を持ってくるよう言われました。
この手続きをしても、失業手当の受給に影響無いでしょうか
給付制限期間中に短期でアルバイトをしても基本手当の受給に何の問題もありません。
給付制限終了後の認定日に申告してください。
一応派遣会社にも給付制限期間中であることを伝えておいた方が良いですね。
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