失業保険について。
8月22日に離職届けをハローワークに出しました。
8月28日に最初の説明会に行きます。
そこから1ヶ月以内にハローワーク以外で紹介などされた場所で社員やアルバイ
トになった場合、お祝い金はもらえるのでしょうか?
8月22日に離職届けをハローワークに出しました。
8月28日に最初の説明会に行きます。
そこから1ヶ月以内にハローワーク以外で紹介などされた場所で社員やアルバイ
トになった場合、お祝い金はもらえるのでしょうか?
1ヶ月以内はハローワークからのみなので貰えません。また1年以上雇用が見込まれる契約…半年契約の派遣やバイトでは出ませんが、契約が原則更新などなら貰えます。
失業保険と離職票について 3月いっぱいで退職します。今の仕事は3年間、その前の仕事は今の仕事と間を空けず6年間勤務しました。
その場合、勤務期間が合算で9年間になるので失業保険の受給は90日になると思うのですが、それには前の仕事の離職票もないといけませんか?退職した次の日から今の仕事を始めたので離職票はもらっていなかったようです(手元に雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのがあって離職票希望が「2 無」になっていたので)。そうすると失業保険には今の仕事の3年の勤務分しか反映されないのでしょうか?もちろん前の仕事も今の仕事も雇用保険に加入しています。ご回答よろしくお願いいたします。
その場合、勤務期間が合算で9年間になるので失業保険の受給は90日になると思うのですが、それには前の仕事の離職票もないといけませんか?退職した次の日から今の仕事を始めたので離職票はもらっていなかったようです(手元に雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのがあって離職票希望が「2 無」になっていたので)。そうすると失業保険には今の仕事の3年の勤務分しか反映されないのでしょうか?もちろん前の仕事も今の仕事も雇用保険に加入しています。ご回答よろしくお願いいたします。
被保険者であった期間が
1年以上~5年未満と
5年以上~10年未満に分けられていますが、どちらも所定給付日数は90日となっていますので、以前の離職表があってもなくても変わりません。
今のお仕事が3年お続けなのでこちらの離職票だけで計算できるので前職の離職票はあったとしても要らない。ということですのでご安心ください。
1年以上~5年未満と
5年以上~10年未満に分けられていますが、どちらも所定給付日数は90日となっていますので、以前の離職表があってもなくても変わりません。
今のお仕事が3年お続けなのでこちらの離職票だけで計算できるので前職の離職票はあったとしても要らない。ということですのでご安心ください。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
失業保険受給期間中のアルバイトについて質問です。「週20時間以内で、1日4時間以内、アルバイト日額が基本支給日額の80%を越える場合差し引いて支給」の解釈なのですが、
たとえば
支給日額:5000円
アルバイト日額:10000円
の場合、支給日額80%を越えているので、80%の4000円が支給されるということでしょうか?
それとも越える分差し引くので働いた日の手当ては0円になるのですか?
分かる方宜しくお願いします。
たとえば
支給日額:5000円
アルバイト日額:10000円
の場合、支給日額80%を越えているので、80%の4000円が支給されるということでしょうか?
それとも越える分差し引くので働いた日の手当ては0円になるのですか?
分かる方宜しくお願いします。
いずれにしろ、基本日額の満額は貰えないけいやくですよね。違法契約ですよ。会社に確認したほうがいいです。
契約内容を十分知らない人に聞いてもだめです。
契約内容を十分知らない人に聞いてもだめです。
妻の国民年金保険料の納付対象月について
妻の国民年金保険料の納付書が届いたのですが、支払い対象月についての質問です。
よろしくお願いします。
【妻のステータス推移】
2007年10月・・・出産のため退職し、私の扶養家族となりました。(失業保険については受給開始時期を延長しました)
2009年10月中旬・・・失業保険の受給開始のため、一度扶養から外しました。
2009年12月(質問日現在)・・・国民年金保険料の納付書が届きました。なお、現在も失業保険を受け取り中です。
上記の流れなのですが、届いた国民年金保険料の納付書は2009年の9月分も対象となっていました。
【質問①】
2009年10月分からが支払い対象だと思うのですが、9月分は無視していいのでしょうか?
【質問②】
失業保険の最終入金は2010年の1月の入金をもって終わるのですが、国民年金保険料は何月分まで払えばいいのでしょうか?
妻の国民年金保険料の納付書が届いたのですが、支払い対象月についての質問です。
よろしくお願いします。
【妻のステータス推移】
2007年10月・・・出産のため退職し、私の扶養家族となりました。(失業保険については受給開始時期を延長しました)
2009年10月中旬・・・失業保険の受給開始のため、一度扶養から外しました。
2009年12月(質問日現在)・・・国民年金保険料の納付書が届きました。なお、現在も失業保険を受け取り中です。
上記の流れなのですが、届いた国民年金保険料の納付書は2009年の9月分も対象となっていました。
【質問①】
2009年10月分からが支払い対象だと思うのですが、9月分は無視していいのでしょうか?
【質問②】
失業保険の最終入金は2010年の1月の入金をもって終わるのですが、国民年金保険料は何月分まで払えばいいのでしょうか?
「扶養家族」という制度は存在しません。異なった制度をごっちゃにした俗語です。
1.第3号被保険者でなくなった日付が「9月何日」ということで届け出がされているのだと思いますが?
実際に基本手当が入金された日や失業認定日ではなくて、職安に受給のための手続きをした日に第3号被保険者でなくなってます。
※基本手当の支給対象の初日に資格がなくなる。
ですから、9月中に資格がなくなったのでは?
健康保険の被扶養者の資格もなくなったはずです。
そちらの日付(=国保の資格取得日)は確認できるはずですが?
2.
〉2010年の1月の入金をもって終わるのですが
確定していませんよ? 失業していない日があれば受給終了は延びます。
※○ヶ月間(○日間)連続して支給されるというものではなく、1日ごとに「この日は失業していたから支給する」「この日は就労していて失業ではないから支給しない」と認定されるものです。
毎日認定をやるのは大変なので4週間ごとにまとめているだけのことです。
第3号被保険者の届け出をし、認定を受けない限り、保険料を払う立場はそのままです。
所定給付日数を消化しきれば、その翌日から第3号被保険者に戻る資格を得ます。
1.第3号被保険者でなくなった日付が「9月何日」ということで届け出がされているのだと思いますが?
実際に基本手当が入金された日や失業認定日ではなくて、職安に受給のための手続きをした日に第3号被保険者でなくなってます。
※基本手当の支給対象の初日に資格がなくなる。
ですから、9月中に資格がなくなったのでは?
健康保険の被扶養者の資格もなくなったはずです。
そちらの日付(=国保の資格取得日)は確認できるはずですが?
2.
〉2010年の1月の入金をもって終わるのですが
確定していませんよ? 失業していない日があれば受給終了は延びます。
※○ヶ月間(○日間)連続して支給されるというものではなく、1日ごとに「この日は失業していたから支給する」「この日は就労していて失業ではないから支給しない」と認定されるものです。
毎日認定をやるのは大変なので4週間ごとにまとめているだけのことです。
第3号被保険者の届け出をし、認定を受けない限り、保険料を払う立場はそのままです。
所定給付日数を消化しきれば、その翌日から第3号被保険者に戻る資格を得ます。
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