国民年金保険料の失業による特例免除についてです。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。

先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、

①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)

よろしくお願いします。
①免除ですから、保険料を納める義務はなくなります。
あとで納める義務はありません。

②年金をもらうときにその分少なくなります。
老齢基礎年金の額は満額×○○○月/480月という計算で求めます。
○○○月の部分は保険料を全額納付した月は1月につき1月とするなどの計算で求めます。
経過措置により現時点で免除を受けた場合、免除1月あたりの月数は次のようになります。
全額免除 - 1/3月
3/4免除- 1/2月
半額免除 - 2/3月
1/4免除- 5/6月

③保険料支払は免除なのに年金額には反映されるというのはメリットと考えてよいと思います。
老齢基礎年金の受給資格を得るには保険料納付済期間等が25年分必要ですが、
保険料免除期間も含まれます(この場合は全額免除でも1月は1月と考えます)。
未納と違って、時効の2年までに納付しないと納付できなくなるのではなく10年間は追納可能であったり、
障害基礎年金などの保険料納付要件に影響しないというのもメリットでしょう。
保険料納付要件というのは、過去の国民年金の被保険者期間の未納期間が1/3未満であるか、
過去1年未納が無いという状態でないと障害基礎年金などが支給されないというものです。
免除は未納ではないので問題ありません。

④年金額が免除されない場合に比べて減るというのはデメリットと言えるかもしれません。
追納する場合に免除年度の翌々年度までに行わないと保険料額が加算されますので、
その場合は保険料を余計に払うことになります。金利と考えれば余計でもないのでしょうが。


失業の特例は本来は本人・配偶者・世帯主の所得(前年)で免除を判断するところ、
失業により保険料納付が困難と認められれば、配偶者・世帯主の所得で判断するというものですので、
失業というだけでは免除にならないということもあります。
雇用保険の受給資格に関して質問させて下さい。
2009年7月就職致しまして、2010年3月末にて退職となりました。
2009年11月より精神科にかかるようになり(抑うつ状態)医師の指示のもと欠勤が続きました。
(12月、1月、2月、3月はすべて欠勤)
その間雇用保険は給料より天引きされておりました。
2010年4月よりハローワークにて失業保険の受給を申請したいと思うのですが、
このような状況でも受給資格はございますでしょうか?
失業保険は、今すぐにでも働ける状態であることが前提になっています。
雇用保険をかけていたからといっても、病気で今すぐに働けない場合は対象となりません。

病気で働けない場合は、傷病手当がもらえます。

詳しい勤務状況や会社の対応が分からないとアドバイスも難しいですが、とりあえず病気で働けない状態であれば、ハローワークで相談してみてください。

補足
一般的に失業保険は、自己都合退職の場合、一年間の加入期間が必要です。
会社都合であれば、半年で受給資格があります。

自己都合なら、受給資格があっても三か月後から。
会社都合ならすぐにもらえます。

現状を考えると、傷病手当をもらった方が良いように思いますが……。
(給料をもらっている間は、傷病手当はもらえません)
健康保険の扶養家族
事情があって会社を退社後、次の再就職先が決まるまでいつになるか
判らない為、一時的に親の扶養で再加入したいと思うのですがこういう
場合どのような手続きが必要で再加入までどれくらい時間がかかるものですか?
退社時点での今年度通算収入は僅かですが失業保険を含めると
130万を超えると思いますがこの場合は来年の申請になるのでしょうか?

ご存知の方宜しくご教授下さい
失業給付受給中は健康保険の扶養に入ることができません。

その間は国保へ加入することになります。

給付が終了してからの話ですが、健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満」であることですが、この「年収」というのは「今年の1月~12月まで」を言うのではなく、「扶養に入ったときから今後1年間」を言います。

したがって、過去の収入は問いません。

要件を満たしていたら親御さんの会社の担当課に【扶養異動届】をもらって手続きしてください。

otoiawase00さん
調べて良くわからなかったので教えてください。
私は、去年10月15日~今年6月30日まで臨時でフルで保育補助として働いていました。


保険加入が12ヶ月に満たない為、やっぱり失業保険の受給資格はないのでしょうか?
また、退職理由は、臨時だった為、6月までの契約でした
契約書には、本人の更新希望なしとあったのですが、そういうわけでもなく、働ければ働かせていただかったのですが。

わかる方教えてください。
保険には、たくさんあります。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、民間生命保険などなど、、、、
ただし失業保険というものはありません。
雇用保険の失業等給付の中に求職者給付があり、失業手当だとか、失業給付だとか、会社を辞めるともらえるとか、、いわれているものです。
臨時であっても有期契約雇用であれば特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者)として、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば求職者給付の受給要件があります。
離職証明書と雇用保険被保険者証をもってハローワークへいって、求職の申込をしてください。
離職証明書は会社から渡されます。お手元にないのであれば会社へ連絡してもらってください。
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