障害者枠での契約社員で交通費がでない件
障害者枠での契約社員で交通費が出ないことについて。
今回大手企業の障害者枠で内定を頂きました。(フルタイムで社保完です)募集要項には交通費のことは書かれていませんでした。契約とはいえ派遣ではないので、交通費は出ると思っていました。バイトでも交通費支給のところもあるくらいですから。

2次面接のときに時給制のMAX3年でどんなに優秀でも必ず切られることはいわれましたが、内定の電話で初めて知ったことがあり、交通費がでないらしいです。もちろん賞与はありません。

交通費一ヶ月2万ちょいかかります。時給が1350円、月換算約20万(募集要項には月給20万程度とありました。確かに月給換算したら20万くらいにはなりますが、契約社員だし私は月給制だと思い、祝日が多い月も安心だと思いました)から色々引かれ、交通費2万引かれたら、16万くらいでしょうか。契約は半年更新です。

障害枠やから、雇用助成金とか出るはずやのに(半年くらいはタダで雇えるぐらい )交通費も出ないなんて、かなりショックでした。

交通費出るならここに行きつつ、他探そうかなとか思ってたんですが、2万という金額以上に、それすら出ないのか…。又どんなに優秀でも3年で必ず切られる…。前向きにこの会社で頑張っていこうという気持ちがわきません。
贅沢でしょうか…。

そして更にビックリしたことがあり、同じ求人を同じグループの派遣会社から出していました。派遣か、直接雇用かを除いては26業種である専門分野にも関わらずMAX3年であること。交通費や賞与が出ないこと、時給等全く一緒でした。(入社前健康診断は派遣も障害枠での直接雇用でも両方無料)

健常者でも障害者でも全く同じ募集内容。障害者を雇えば法定雇用率の関係で罰金を払わなくて済むし、助成金給付対象にもなって企業にとってもオイシイ筈なのに、助成金は何処へ…???

ちなみに当方特に配慮して頂かないといけない点はありません。

失業保険がまだあるし、入社時期までまだあるのでギリギリまで引っ張ってみて、判断しますが、ショックでした。
大手でもこんなもんでしょうか?
大手だから非情なんでしょうか?
35歳という年齢を考えても38歳で必ず失業。。。
もの凄く考えてしまいます。内定もらったのにこんなに悲しい気持ちになったのは初めてで、落ち込んでいます。
ある意味、雇用に誠意がないことを正直に内定時に伝えているのが、その会社の誠意といえば誠意ですが・・・。
私ならその時点で、人を人と思わないクソ(失礼!)会社であると判断し、内定辞退します。

3年で切られるというのですから、その3年間だけその会社で働く意味があると思えるのであれば割り切って働かれたら良いと思いますが、頑張れば延長してもらえるという淡い期待は抱かないように・・・。

安定や働きやすさを望まれるのであれば、その会社で働いている間に3つ歳をとってしまう分だけ、次回の転職が不利になるので、引き続き、就職活動を続けチャレンジした方が良いと思われます。
失業保険の給付についての質問です。

現在、本業が派遣社員で12/30(11/30に通知されました)をもって会社都合で辞めることになりました。


副業は、本業が年末に暇になることは分かっていましたので、少しでも足しになればと思いアルバイトをすることにしました。求人広告を見て、12月末日までのアルバイトがあったので応募して採用されました。面接の際に登録制になっていてることと、年末までか年始も仕事をするか聞かれ、年末までと返答しました。この時点で12/31までの契約になると思っていたのですが、労働条件通知書をもらったので『契約期間』の枠を見ると12/31~1/31までとなっていました。

ここで質問なのですが、この状態で失業保険は給付されるのでしょうか?
本業を12/30で辞めるのに、1月は働かないとはいえ契約期間中になってしまっています。とても不安なのですが、どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
その労働条件通知書?が間違っているのでは?
12月31日以降に継続する意思がないのであれば、断ればいいと思いますよ。

辞める派遣会社から1月中旬に届くであろう離職票を持ってハローワークへ手続きに・・・
但し、離職後にアルバイトであっても一定時間以上働いていれば失業状態とは認定されずに手当を受給することは出来ませんのでご注意を。
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
失業保険をもらわずに
再就職先で雇用保険に加入すれば加入期間は継続されます。
退職した翌日から1年以内に再就職先で雇用保険に加入すれば、
無駄にはなりません。

失業手当は退職後1年間で権利はなくなります。
手続が大幅に遅れると退職後1年超えて給付日数になった場合でも
1年間超えた時点で打ち切りになります。

受給したいけれど出来ないということで延長する場合には
その理由が本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のためであり、
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態であると申請し、
受給期間の延長の手続をハローワークでする必要があります。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

職業につける状態になり、
失業手当を受給する段階で
原則では、会社都合退職の場合待機期間7日間後給付日数になり、
自己都合の場合にはプラス3ヶ月の制限があり、もらえません。

ただ、自己都合であっても
出産や病気などの理由で延長が認められるたケースで
受給可能になった場合には3ヶ月の制限なくもらえると思われます。
職業訓練校・失業保険に関して

職業訓練校と失業保険の事でよく分からない事があるのでご回答お願い致します。

今現在失業中で、職業訓練校への入校を検討しています。
失業保険は今月末
から支給が始まり、給付日数は90日間ですので、だいたい11月くらいにはほとんどの給付が終わる事になります。

ここで質問なのですが、例えば、10 月から職業訓練校へ行き、3ヶ月のコースを受講するとします。その場合、職業訓練校を卒業するのが、1月以降になると思いますが、受給が終了する11月以降の失業保険が延長されるという事はあるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
基本手当てを受給中(給付日数を入校日に1日でも残っていればOK)に職業訓練校に入校すると、雇用保険の基本手当ては名前は変わりますが、訓練終了まで支給されます。

※但し、職業訓練校は応募したからと言って誰でも入校できるものではありません、応募後に適正試験・面接試験を経て合格者のみ入校となります。
訓練を受けることで雇用保険の基本手当てが訓練終了まで続くこともあり、倍率が非常に高い状態が続いています、数倍から十数倍という訓練コースもあります。
もし、訓練を受けてみようと思うのであれば、早い時期に応募の上、試験までに説明会がありますので説明会に出席されることをお勧めします。(説明会に出席は積極性があるとして、面接時のポイントがUPします)
雇入通知書について質問です。
現在、臨時職員として働いています。
雇入通知書に記載されている、
契約期間は当年4月1日~来年3月31日までです。
基本的には、自動で更新され、
2月頃に上司との面談(面接)があり、
更新の有無を確認されます。
今までは、更新してきました。

次回の更新を検討しております。
会社の就業規則には、やめる1ヶ月前に申し出る旨の記載があります。
他の臨時職員をみていると、
3月31日の契約期間満了でやめると(2月頃に)申し出ても、
辞めるのは、自分の都合という事で、「自己都合退職」となっています。
しかし、会社側が雇入期間を提示し、雇入通知者を渡しているのですから、
3月31日に退職する場合は、「契約期間満了」にはならないのでしょうか??

「自己都合退職」と「契約期間満了」では、「契約期間満了」の方が、
失業保険を早くもらえるのではと思い質問させていただきました。

わかりにくいかとは思いますが、詳しく教えて頂けるとたすかります。
よろしくお願いします。
会社都合によって更新しなければ
「期間満了のため」ということで自己都合退職にはなりませんが
自分から「更新しない」と行った場合(会社は更新希望)は
自己都合退職 です。

ですのでその場合は退職届を提出するのが妥当です。
そうでないと労働者の意思による退職というのがわからなくて
ハロワから書類の提出を求められた際、対応できなくなるからです。
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