失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)

失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。

まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。

働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
取締役について
1.現場に出て一般社員と共に作業をしょうと考えています。
作業中にした怪我には、取締役(経営者)にも労災は適用できるのですか?
2.失業保険は、取締役(経営者)にも受給資格はあるのですか?
今、毎月給料から納付していますが資格がないなら、納付するだけ損になります。
*両件とも、条件により変わるのであれば条件も教えてください。
よろしくお願いいたします。
労働保険の特別加入をすれば労災は適用されます。小さな会社であれば、社長(代表取締役)とは言えど労働者と同様に現場に出ていることは多いので、そういう場合は特別加入をします。手続きは所轄の労働基準監督署に相談してください。

失業給付に関しては、雇用保険の被保険者になる、ということですが、取締役では無理でしょう。
例えば、労働者側の人間で、役員待遇だ、というのであれば、状況で判断して加入を認めることもありますが、取締役、という役についていて、役員報酬のみの収入だと言うのであれば認められません。
極端な話、役員待遇という会社内の身分で、従業員と同様の給与が30万円、役員待遇だ、ということで役職手当なり役員報酬が5万円、というのであれば、労働者性が認められる、ということで被保険者になりうるかもしれません。

いずれにしろ、職安、監督署の長が判断することなので、相談にいくことをお勧めします。
教えて下さい

会社を一身上の都合で辞めました
初めて失業保険の手続きをしています。
8月30日が受給資格決定日となり初回認定日は9月27日です。
その間9月中に10日間ほど水商売のアルバイトをします
10月より就職の予定で、早期就職手当を頂く予定です。
アルバイトは申告する事でしょうか??
早期就職手当は減ってしまいますか??
原則アルバイトは申告しないといけませんが、おそらくバレ無いと思うので黙っておいてもいいでしょう。(よほど運悪くないか、バイト先等の事情を知っている人が密告しない限り)
失業保険について、イマイチ分からないので教えて頂けると助かります…。
自己都合で退職した場合、待機期間が7日+3ヶ月とありましたが、その間に次の仕事が見つかったら貰えないのですか?

3ヶ月働かず、その間ハローワークで求職活動をしている人が対象になるのでしょうか?

15日に退職しました。(派遣です)
すぐに次の仕事先を見つけたいと思っていますが、今の時点では見つかっていません。
手続きをしたほうが良いのでしょうか?
いろいろ細かい制約がありますが、たとえば離職手続きをする前に就職先がきまっていたなどや待機期間中に仕事がきまったとかの場合とか、割愛して、待機期間の7日は何があろうとも就職すると何も出ませんが、給付制限期間(3か月、こちらも細かい条件があります)に就職が決まった場合、再就職手当がでます。

3か月働かない人がもらええるのが失業保険の基本手当ではないです。正確には就職先が決まらない人ですね。

派遣から次は何で就職したいですか?正社員?でしたらもらっておいた方がいいと思います。長引くと思いますし。(すぐには今の時代決まりませんという意味です)

消費期限ともいいましょうか?失業保険にももらえる期限が存在します。退職後1年たつと失業保険の手続きにいってももらえないですよ?(例外あり)なのであなたがどうしたいかですが、もらっておいて損はないとは思います。
転職希望です。退職は来月決まったのですが、就職活動中、失業保険据え置き期間はアルバイトなどしてもいいのでしょうか?
雇用保険から基本手当の支給がある場合は何らかの収入がある場合
は減額して支給されることになります。

自己都合での退職の場合3ヶ月間の支給制限期間がありますがその
期間では関係ありません。
失業保険について
今月末で職場を自主退職します。暫くは常勤にはつかないつもりです。
専門職なので派遣という形でもそれなりの給料が貰えますが、働かずにいま失業保険を受給した方が得策でしょうか?
損得は、個人の価値観ですので、一概にはいえません。

教科書的に答えれば、

「就職活動頑張ってますが、なかなか決まらず厳しいです。その間の生活を保障しましょう」

これが失業保険です。本来、損得で考えるものではないんですよね。

…しかし、背に腹は替えられません。貰えるものならば、とゆうことで以下です。


失業保険がいくら貰えるのかは、雇用保険加入年数や、前職の賃金、年齢によっても変わります。(だいたい以前の給料の五割~七割)

貴方様の貰える手当がいくらかわかりませんが、仮に、前職の給料が
「30万円」だったとし、

失業保険が
「18万円」だったとしましょう。

①転職して、がっつり働いて「30万円」稼ぐ方が「得」。

②全く働けなくても、「18万円」貰えるから「得」


ちなみに、自己都合退職ですと、給付制限がありますので、実際に支給されるのは、離職票提出日より約4ヶ月後です。
今月末に退職されるなら、早くて、11月中旬頃からの受給になります。

その他、様々条件ありますが、早期就職すると「再就職手当」が貰えますよ。

いかがでしょうか?どちらが得でしょうか。貴方様のお考えです。

以上、ご参考までに。
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