傷病手当と失業保険の受給について質問させていただきます。
私は双極性障害で1年5ヶ月前から傷病手当をもらっております。そろそろ病気の方も落ち着き、主治医からも、就活をしても大丈夫でし
ょうと言われております。傷病手当がきれるのが6月12日なのですが、それまでに就活を始めたほうがよいのか、それとも12日以降に失業保険の申請をして就活を始めてお祝い金をもらうのか…
上手いタイミングで傷病手当と失業保険をもらえるやり方を教えて下さい。お願い致します!!
〉傷病手当
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?


〉主治医からも、就活をしても大丈夫でしょうと言われております。
ならば、傷病手当金の対象になる「労務不能」の状態ではなくなっている、という判断でしょう。

「6月12日」どころか、すでに受けられない状態です。
医師に、労務不能と判断されるのは何月何日までであるかを確認すべきです。



〉お祝い金
なんですか、それは?

失業給付を受けられるのは、離職日の1年後までです。
「受給期間の延長」を適用されているなら、まず職安で延長を解除してもらってから(離職票を出して受給資格確認を受けてから)でないと、なんの手当も出ません。
雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
「失業」していません。
今のバイトを辞めるまでは「失業」の状態になりません。

〉最初から来月までの契約で、それ以降の延長はありません。
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら雇用保険に加入です。
その場合は、バイトの離職が、基本手当受給の基礎になります。
※アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。


バイトを辞めた後、職安に行き、その日から数えて(働かない日が)7日あったあと、支給対象の期間に入ります。
支給対象の期間中に働くと、「就業手当」になったり、減額されたり、支給されなかったりします。
扶養や失業保険等について質問させてください。
来月結婚をする28歳の男ですが、婚約者が9年10ヶ月ほど勤めた会社を今月辞めます。
来年4月からまたパート等で働く予定ですが、その間は失業保険はもらえますか?又、もらえるとしたらいつ頃からもらえるのでしょうか。
又、パートでは月に約6万円程度だけ働く予定ですので来年1月から12月までの収入は約70万円ほどにしかならなく、
103万円?を超えないと思います。(すみません、この103万円?が何を意味しているのかも勉強不足で分かりません・・・)
又、「扶養」とはなんでしょうか。お金をもらえるのでしょうか。国民健康保険の扶養に加入?等いろいろ分からないことが多くて申し訳ありませんが
詳しい方、宜しくお願い致します。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。 4月まで働く気のない人は支給対象外。

で失業認定には1年の有効期限があります。退社してから1年以内に申請しないと受給資格無くなります、。受給中に1年経過しても資格喪失します。

で仮に失業受給申請してもバイトは出来るけど週20時間以上のバイトだと就業と認定され受給資格なくなります
で、受給申請しても自己都合退社だと3か月の給付制限かかります

質問者の事例で仮に4月まで働く気がなくて そこから就活するため受給申請するとすでにその時点で7か月経過、受給開始がそこから3カ月なんで10か月 受給中に1年経過してるんで半分ももらえません

詳しく説明するともっとありますが
失業保険の手続きについて。
先日、派遣会社を退職し離職票が届き離職区分は2C、離職理由は期間満了となっていました。
勤めていた期間は約10か月程です。
退職した理由は派遣先が移転しアパートから遠くなり車で行くと高速を使っても2時間、電車だと3時間かかる場所に
なりました。残業が多い職場でしたので、引っ越しも考えましたが引っ越し費用は派遣元から出せないと言われましたので
今回の更新で終了しました。
その後、住んでいた地域で同じような職種の仕事を探してもらいました(その間1か月待機状態)がなかなか見つからず自分のやりたい案件はなかったので個人でも探しますと言い断りました。

これらの内容ですと自己都合になると思うのですが、仮にこのままハローワークで受給資格(給付制限なし)が通ってしまったら
違法になるのでしょうか?

失業保険の手続きは初めてのことですのでご教示頂ければと思います。
2Cで期間満了なら特定理由離職者ですね。
派遣先の移転ですし、違法ではないですよ。

ちなみに、派遣会社は離職理由のトラブルで職安に嫌われるのを避けますので、離職理由を期間満了にするところもあります。
というか、以前勤めていた派遣会社がばんばん期間満了にしてました。
雇用保険について質問です。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。

その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。

現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。

しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…

そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。

よろしくお願いします。
週20時間未満になったり、取締役になったりして在職してるけれど雇用保険の資格を喪失する場合、会社はハローワークに資格喪失届のみ提出し、その後実際に退職された時に離職証明書の提出、離職票の交付と言う手順になります。

実際の退職で離職票の交付を受けることになるのですが、失業給付には受給期間があり、資格喪失日の翌日から1年の間となっています。(退職日からではありません)

受給期間満了日(資格喪失日の翌日から1年後)を過ぎると、失業給付を受けることができなくなります。(所定給付日数が残っていたとしても打ち切りとなります)

雇用保険の被保険者期間であった期間は、資格喪失後1年以内に雇用保険に再加入しないと、それ以前の被保険者期間であった期間はリセットされ再加入時は「ゼロ」からになります。

また、自己都合退職となった場合、給付を受けるまでに給付制限期間3ヶ月(失業給付金が支給されない期間)がありますので、3月または4月末退職で、体調がよくなり求職活動ができるようになったとしても満額受給できません。(受給期間満了のため)
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