3年働いていた会社を退職しました。
退職理由は、入社時と雇用条件が変わり、給料が下がってしまったことです。
残業代が付くと言われ入社したのに、実際は付きませんでした。

離職票が届
きましたが、離職票-1には、喪失原因2(3以外の離職)。
離職票-2には、労働条件に係わる重大な問題があったと労働者が判断したため(4D)となっています。

会社都合になると思ってましたが、どうなのでしょうか。
転職活動中ですが、なかなか決まらないため、給付制限なしで失業保険をもらいたいです。

どなたか教えていただけませんか。
4Dだけに〇ですか、3Cにも〇が付いてないでしょうか、4Dのみなら、誤りです。
離職理由4、(1)は書かれてる通り、職場における事情で、①はその具体的理由ですので、特定受給資格者に認定されます。
会社が①にチェックを入れてますので、証明物は、入らないでしょう、本人記載欄に「同上」と書き、サインすれば、特定受給資格者です。

給付制限だけではありませんよ。
特定受給資格者は、給付日数が延長される、国民健康保険が減免される、国民年金も世帯所得によるが一時免除される等、優遇されてます。
出産一時金と扶養についておしえてください。
出産一時金と扶養についておしえてください。

今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。

実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
一連の手続きの流れの順番に、ちょっと間違いがあります。

ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。

なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。

私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。

これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
失業保険受給と扶養について
現在、夫の社会保険の扶養に入っているのですが、失業保険の受給開始日から、扶養を抜けなければならない事を知りました。
少しよくわからないのですが、例えば、8月25日が失業保険の受給開始日だとすると、8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、ということでよいのでしょうか?8月分は夫の扶養のままで、9月分から実費ということはできないですか?8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?少しでも実費の金額は少ないほうがよいのですが・・・・どういった仕組みなのでしょうか。
また、夫の扶養を抜ける手続きをする前に、病院にかかってしまったのですがこの場合、夫の扶養の健康保険証は適応できないことになりますよね?後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
健康保険や国民年金は、日割りの扱いがなく
月単位となりますので、八月から
ご自身で国民健康保険と国民年金に加入となります。

ご主人の会社からあなたが
前職で雇用保険に加入されていたのは解っていると思うのですが、何も
指示はありませんでしたか?

失業給付金の受給開始日から扶養から抜ける扱いをする会社、または保険者と

失業給付を受けるのであれば、給付完了まで扶養には入れないとする所があります。

そして、病院にかかった受診日が
被扶養者資格喪失日以降であるならば、後から病院からあなたに7割の健康保険料の請求が来ますので
国保に加入されて、該当する全額の領収書を提出されて

償還払いの扱いをしてくれるかは、国保に聞かれて下さいね。
特定理由離職者の届け方
先月、4月に会社が倒産しました。
離職票を持ってまずはハローワークに行きました。失業保険の手続きを済ませ、
そのあとに役所に行って、国民健康保健と国民年金に加入しました。

ハローワークで離職理由が倒産なので国民健康保険料は軽減されると言う紙を
もらいました。

そしてありがたいことに、今週再就職ができました。

この場合、一か月は国民健康保険代と国民年金代を支払うことになろうかと
思うのですが

再就職して会社で保険も年金も入る場合は「軽減」の申請はもうできないのでしょうか?
その場合、高額な国保、国民年金の請求が来るのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
再就職おめでとうございます。
【国民健康保険について】
お住まい(住民登録がある)の市区町村の制度です。
家族(世帯)の扶養概念はありません。保険料・税は世帯主がまとめて払う義務があります。保険料・税は前年の世帯の所得×世帯の人数×市区町村独自の保険料・税徴収の計算式で決まります。
通常は1年分を10~12回で支払います。年度の途中で加入したり、脱退したりすると、保険料・税は変わります。
【国民年金】
①国民年金第1号
以下の②③以外の人全てです。
②国民年金第2号
共済年金→公務員
厚生年金→サラリーマン等
将来貰える年金は、
第2号=国民年金第1号+国民年金基金

③国民年金第3号
②の方の配偶者
将来貰えるのは、国民年金
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